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国際NGO / NPO法人 ロシナンテス

認定NPO法人になりました!(2012年1月16日)

平素よりロシナンテスにご支援をいただき、厚く御礼申し上げます。
さて、2012年1月16日、ロシナンテスは国税庁長官より「認定NPO」として認定されました。同日以降ロシナンテスへご寄附をしていただいた方は、確定申告の手続きをすることにより、寄附金控除等の税制上の優遇措置を受けることができます。


1)個人の方がロシナンテスに対し、ロシナンテスの行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附をした場合は、次のいずれかの控除を選択適用できます。

A)その寄附に係る支出金を特定寄附金とみなして、寄附金控除(所得控除)の適用を受ける。
   {特定寄附金の額の合計額 −2千円}= 寄附金控除額
    ※特定寄附金の額の合計額は、所得金額の40%相当額が限度です。

B)その寄附に係る支出金について、認定NPO法人寄附金特別控除(税額控除)の適用を受ける。
{認定NPO法人への寄附金の額の合計額 − 2千円}×40%
                    =認定NPO法人寄附金特別控除額
※ 寄附金の額の合計額は、原則として所得金額の40%相当額が限度です。
※ 特別控除額の合計額は、その年分の所得税額の25%相当額が限度です。
※ 特別控除額の100円未満の端数は切り捨てとなります。


2)法人がロシナンテスに対し、ロシナンテスの行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附をした場合は、一般寄附金の損金算入限度額とは別に損金算入限度額が設けられています。 ロシナンテスに対する上記の寄附金の額については、特定公益増進法人に対する一定の寄附金の額と合わせて、特定公益増進法人に対する寄附金の特別損金算入限度額の範囲内で損金算入が認められます。 なお、これらの合計額が特別損金算入限度額を超える場合には、その超える部分の金額は一般寄附金の額と合わせて、一般寄附金の損金算入限度額の範囲内で損金算入が認められます。
(一般の寄附金の損金算入限度額)
{資本金等の額 × 当期の月数/12 × 2.5/1,000
        + 所得の金額 × 2.5/100}×1/2=損金算入限度額
(特別損金算入限度額)
{資本金等の額 × 当期の月数/12 × 2.5/1,000
        + 所得の金額 × 5/100}×1/2=特別損金算入限度額


3)相続又は遺贈により財産を取得された方が、その取得した財産を相続税の申告期限までにロシナンテスに対し、ロシナンテスの行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附をした場合は、その寄附をされた方又はその方の親族等の相続税又は贈与税の負担を不当に減少する結果となる場合を除き、その寄附をした財産の価額は相続または遺贈に係る相続税の課税価格の計算の基礎に算入されません。


4)受領書について
ロシナンテスでは、ご寄附をいただいた方のお名前とご住所が確認できる場合、「受領書」をお送り致します。受領書を確実にお送りするためにも寄附金等の振替用紙等へのご記入は、楷書にて丁寧にご記入をいただけます様お願い致します。また、税制上の優遇措置を受けるためには、「確定申告」をする必要があり、その際に「受領書」原本の添付が必要です。なお、受領書の再発行は致しませんのでご注意願います。


詳しくは、国税庁のホームページにてご確認ください。↓
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/12.pdf

更新日時: 2012年01月16日