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その他2026.06.03

遺贈寄付ってなに?残った財産が次世代の希望に[そよ風コラムvol.5]

皆さまから多くいただく疑問の声にお答えするシリーズ、そよ風コラム。専門家の皆さまの力をお借りしながら、職員が日々学んだことを記していきます。

少しずつ認知が高まってきた「遺贈寄付」ですが、よくわからない、というお声をいただきます。今回は「遺贈寄付」について、専門家に詳しくお伺いしていきます。

「遺贈寄付」とは何か

「遺贈」は、遺言で相続人や相続人以外の人、または法人に財産を譲与することです。

「遺贈するほどの財産は自分にはない」という方もいらっしゃいますが、金額に決まりはなく、少額であっても問題ありません。また、あくまでも亡くなった後の話であるため、「生きている間に使うお金に影響がない」のも大きな特徴です。

手元の資金をきれいに全部使い切って亡くなることはできません。遺贈はそうして残った財産を、お世話になった方や思い入れのある近所の図書館、故郷の自治体など、相続人以外に譲与できるしくみです。

「遺贈」には、「寄付」の意図が含まれていない場合もあることから、特に公益的な活動をする団体や事業に対して遺贈をすることを「遺贈寄付」と呼んでいます。

「遺贈寄付」の3つの特徴

気になるテーマで活動をしているNPOなどに遺贈をする「遺贈寄付」には、下記のような特徴があります。

  1. 財産の使い道を自分で選ぶことができる

通常相続が発生した場合、遺言書がなければ法定相続人に財産が分配されます。法定相続人がいない「おひとりさま」では、その財産は国庫に入ります。

一方遺言があれば、誰に財産を引き継ぐか指定することができます。遺贈寄付は、遺言書に希望する寄付先を記載することで、人生最後のお金の使い方として、自分が作りたい未来や、応援したいことにお金を託すことができます。

  1. 老後の生活資金を心配せずに寄付できる

遺贈寄付は、自分の死後に残った財産から行うため、生前の生活資金には影響しません。

たとえ遺贈寄付の遺言書を作成していても、死亡時に遺贈するとしていた財産がなくなっていた場合、寄付の義務は発生しません。そのため老後のお金を心配することなく安心して日常生活を楽しむことができます。

  1. 税金の優遇措置が受けられる

相続財産が基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人の数)を超えると相続税が課されます。しかし、遺贈寄付した財産には相続税がかからないため節税効果があります。

また、寄付先が国や地方公共団体、特定の公益法人、認定NPO法人などである場合、相続人が行う「準確定申告」の際に、遺贈した金額を寄付金控除の対象とすることができ、被相続人の所得税の節税にもつながります。

「遺贈寄付」は、誰にとっても選べる選択肢

「遺贈寄付」と聞くと、自分には関係のない遠い話だと感じるかもしれません。けれども、実際には大きな財産である必要はありませんたとえば「金融資産の10分の1」や「金5万円」など、さまざまな形で遺贈寄付は可能です。

あなたの人生で培った知恵や価値観を、次の世代の“誰か”に託す――そんな希望のバトンとして、遺贈寄付は非常に有効な手段なのです。

では具体的にどんなやり方があるのでしょうか……?次回は遺贈の種類についてお伺いしていきます。


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